4年前、36歳の男性産婦人科医師が29歳の妊婦に帝王切開を施行、取り上げられた子どもは無事だったが子宮内壁に癒着した胎盤を剥離している間に大量出血をきたした母親は命を失った。警察は医師を業務上過失致死として逮捕し、1ヶ月の拘留後検察は起訴に踏み切った。先週その裁判の一審判決が下され医師は無罪となった。
医療行為は患者と医師との間の診療契約に拠って行われる。インフォームドコンセントという書面で交わされる契約は、診療行為が患者に傷害を生じ結果的に死を招く可能性を承知の上で同意した万全の診療契約だ。
今回の裁判の争点の一つは万全の診療契約に基づいて実施された医療行為の結果を刑法で問うことが出来るか否か、そしてもう一つは手術手技の選択と実施が適正であったか否かの二つだと考えていた。
法廷は第一の争点の判断を避けた観がある。手術の結果が刑法に問われると、防衛本能が働いて小児外科や心臓外科のように困難な手術を手がける外科医になり手がいなくなる。よしんばいても難手術には挑戦しなくなるだろう。それでは難病の人は救われない。米国で診療行為の過誤が刑法で裁かれない理由はここにある。
第二の争点の胎盤の剥離手技が適正な選択だったか否かの判定は高度な知識と経験をもつ専門家でも難しい。手術中局面のすべては外科医の判断で展開する。判断の基準は外科医本人の技能に拠る。普遍性を欠くにも関らず法廷は適正であると判断した。
米国その他の先進国では全国統一基準により各科専門医を育成認定する制度がある。専門医試験に合格した医師にのみ該当科の診療活動を許している。日本の現状は医師でさえあればあらゆる診療活動を許可し、各科専門医の資格を規定し認定する制度を確立するに至っていない。今回の事例が制度設立の契機となるよう願っている。
(出典: デイリースポーツ 2008年8月28日)